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運送業許可の取得

営業所の要件

このページでは運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)でいうところの営業所の要件について、許可・認可上の取り扱いを詳しくご説明していきます。

営業所とは?

「運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)における営業所」とは、事務所休憩睡眠施設車庫(事務所から一定の県内に所在)の施設を含み、5両以上の車両が配置され、常勤役員運行管理者整備管理者事務員運転手が配置されて運送事業を営む一連の施設のことをいいます。

単に「営業所」というと、それは事務所のことであり、位置は事務室の所在場所を示し、車検証の「使用の本拠」として記載される場所のことをいいます。

通常、営業所が一カ所のみの場合は、主たる事務所と営業所は同一ですが、営業所とは別に運送業の経営管理を行う場所がある場合には、その場所が主たる事務所の位置となります。

営業所(事務所)の要件

営業所(事務所)選びをするときには、下記の点に注意が必要です。

  • 営業所が賃貸の場合、契約期間が1年以上残っていること
  • 営業所に車庫を併設しない場合、その車庫までの距離が直線で10km以内であること
  • 営業所を設ける場所が「市街化調整区域」ではないこと(例外あり)
  • 営業所を設ける場所が「第1種、第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」ではないこと
  • 建築基準法、農地法、消防法などに適合した建物であること
  • 10㎡以上の広さを確保できるものであること
  • 机、椅子、電話等、事務所としての機能を有するための備品が揃っていること
  • 建築確認申請を行っていないプレハブ建物ではないこと

※ 賃貸借契約の期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に契約が更新される場合に限り、使用権限を有することの裏付けとすることができます。

 

休憩・睡眠施設について

営業所または車庫に併設されていることが設置の条件となっています。睡眠が必要な業務を行わせる場合には、睡眠に必要なスペースとして一人当たり2.5㎡以上の広さを必要とします。

それ以外については、広さの規定はありません。営業所の規模に応じた広さで良いと思いますが、一般的な休憩・睡眠施設としては、運転者を集めて安全教育ができるような小会議室程度の広さの設備を設けることをおすすめ致します。

 

運送業許可事業者の営業所移転・増設には、この他にも細かな要件のチェックが必要な場合があります。お手続きは是非専門の行政書士にお任せください。

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