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「あおり運転」が厳罰化されたことについて、ニュースではあおり運転による逮捕者の報道を目にすることになりました。あおり運転は道路交通法の改正・施行によって現在は取締りが行われています。仮に緑ナンバーをつけた運送事業者があおり運転を行って、道路交通法の取締りを受けた場合は、運転者自身が行政処分(免許取り消しなど)を受けることになります。
この度、令和2年11月27日より、緑ナンバー(営業ナンバー)を付けたトラック等の運転手があおり運転を行って取締りを受けたが場合、運送事業者に対しても行政処分が来ることとなります。
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