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平成29年11月4日から標準貨物自動車運送約款が施行されていますね。ほとんどの貨物自動車運送事業者は、この標準運送約款に基づいて運賃の請求や収受をしています。
一般貨物自動車運送事業の許可を申請する際に、運送約款の使用については「標準貨物自動車運送約款を使用するといった申請欄にチェックを付ける欄があって、そこにチェックだけして申請を行っているケースが多いため、標準貨物自動車運送約款がどういった内容となっているのか、よくご存じでない事業者も少ないと思います。
この標準貨物自動車運送約款が改正となることで、事業者が行わなければならない作業が2点ほどあります。まずは、新標準貨物自動車運送約款を営業所に掲示することです。(貨物自動車運送事業法 第11条)掲示していないと処罰の対象となってしまいます。
2つめに、標準貨物自動車運送約款施行後30日以内に、新たな約款に基づいて、積込料・取卸料・待機時間料を明記した運賃・料金変更届出書を所管の運輸支局へと提出することです。
施行後30日以内とは、平成29年12月3日までとなります。
この届出の手続きには、新・旧の両方の
運賃表が必要となりますのでご注意ください。
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