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生駒行政書士事務所 
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会社を設立して運送業を開業!

運送会社の設立と運送業許可の取得

 これから運送業を開業したい、運送会社を設立して業務を開始したいとお考えの事業者様に、当事務所では新規会社設立から運送業許可の申請、運送業務の開始までをサポートしています。

 当事務所は運送業に関する許可・認可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。また、運送業の許可を取得したのち、日常の安全運行管理についてもコンサルティング業務を行い、巡回指導や監査への対応も可能である行政書士のなかでも数少ない専門家でもあります。

 運送会社の設立から運送業許可の取得までをお考えの事業者様、是非とも運送業の許認可業務に精通している当事務所に、お気軽にご相談ください。

運送会社設立の流れ

当事務所の運送会社設立から運送業許可の申請までの流れをご説明します。

チェックシートのご記入

 運送会社を設立するにあたり、当事務所専用のチェックシート(ヒアリングシート)にて設立する会社についてご希望や事業の内容を簡単にご質問をさせていただきますので、ご記入をいただきます。

必要書類をご準備いただきます

 運送会社設立に必要な書類(印鑑証明など)をご案内しますので、ご用意ください。

定款の作成

 ご記入いただいたチェックシート(ヒアリングシート)をもとに、定款を作成します。運送会社の大元の規定書になりますので、作成後には内容のご確認をいただいております。

定款の認証

 作成した内容をご確認いただいた定款は、公証役場において認証を受けなくてはなりません。電子定款認証の手続きを行います。

資本金の振込

 定款の認証作業まで進んだ段階で、運送会社の設立資金となる資本金の振込みをしていただきます。

 一般的には運送会社の代表者となる方の個人の預金通帳へ「振込」または「入金」をいただきます。

申請書類への捺印

 会社は「登記」をすることで正式に成立します。その登記に必要な申請書類にご捺印をお願いします。

 ご要望により、申請書は郵送することも可能ですのでご相談ください。

 

登記申請

 設立する運送会社の本店を管轄する法務局へと登記申請を行います。

 なお、当事務所では登記申請については、業務提携をしている司法書士事務所または弁護士事務所へと外注します(行政書士は登記業務を行うことができません)。

運送会社設立にかかる費用

運送会社の設立のみを当事務所ご依頼いただいた場合にかかる費用の試算表です。

費用試算表
定款認証料(公証役場費用)  52,000円
登録免許税(株式会社;法務局費用) 150,000円
運送会社設立手続報酬(当事務所)  80,000円(税別)
運送会社設立費用合計 286,000円(税別)

※ 運送会社の設立と運送業許可取得の業務を併せてご依頼ただくと割引があります。

運送業許可取得の流れ

 運送業許可の取得について、おおまかな流れを説明します。

ヒアリング

土曜日・日曜日・祝祭日もご予約により、お打合せが可能です。

 運送業許可新規申請のご依頼をいただいたのち、許可申請に向けて詳細なヒアリング・お打合せをさせていただきます。運送業許可を取得するには非常に多くの確認・要件項目がございます。その一つ一つを、お客様の状況等を考慮しながら確認していきます。

 運送業において、高度・専門的知識が必要とする重要なお打合せとなります。

要件の調査

要件を揃えるのに時間がかかる場合もありますが、お客さまとの共同作業となることが多くなります。丁寧に細かく対応していきます。

 ヒアリング内容からお客様の状況が運送業許可の要件を満たしているのか、調査を行います。調査は書類上または役所との協議、寸法計測などの実地調査を細かく行います。

 要件を満たしていない申請は、申請自体受理されないか又は申請が却下されてしまいます。

 お客様の現況において許可要件を満たしていない場合、どうしたら許可要件を満たせるのかコンサルティングを行いながら要件を固めていきます。

申請書類の作成・提出

 要件の調査が終わったら申請書類の作成に移ります。要件の調査と同時に進めていくケースも多々あり、お客様の状況に応じて柔軟に対応していきます。

 申請書に必要な添付書類も多く発生します。お客様側でご用意いただくものはご案内いたしますので、協力して進めてまいりましょう。

 申請書が完成したら弊所にて管轄の運輸支局へと提出します。この申請が受理されると、運送業許可申請においては一段落ということになります。

役員法令試験

 運送業許可申請書が受理されると、役員法令試験の通知が届きます。役員法令試験は、運送業許可を得る会社の役員(登記簿謄本上の取締役)が受験し、合格しなければなりません。

 関東運輸局管内では役員法令試験は各月奇数月に行われています。試験は2回の受験チャンスがあり、1度目の試験がもし不合格であったとしても2回目で合格点が取れれば、許可申請は先に進みます。

 2度の試験に落ちてしまった場合、許可申請は却下されてしまい、申請書が手元に戻ってきてしまいます。役員法令試験は必ず合格する必要があります。

許可申請書の本審査

 管轄の運輸支局で受付(受理)された運送業許可申請書は、役員法令試験に合格して初めて運輸局(本局)内容が細かく審査されることになっています。

 本局での審査は非常に細かく、誤字脱字までもがチェックされます。辻褄が合わないような申請には補正指導が入ります。補正への対応が遅くなれば、その分許可が下りてくるのも遅くなります。

当事務所では補正が入った場合でも、優先的に迅速に対応しております。

許可証の交付

 役員試験に合格し、申請書の内容審査・補正を経て運送業の許可が下ります。許可証が交付され、登録免許税(\120,000)を納付して晴れて運送業許可事業者となります。ここまで、申請書を提出してから3~5カ月かかる長い道のりです。

 しかし、運送業は許可を得ただけでは実は運送を開始することはできません。意外と知らない方が多いのですが、許可を得るということは「緑ナンバー」を付けたトラックで走ることを許可されたにすぎません。

 運送を開始(実運送)するには、実際にトラックのナンバーを白ナンバーから緑ナンバーに変更する作業や、運賃の設定届、社会保険加入、営業所等の整備など準備が必要ですね。その届出を行った後に、実際にお客様の荷物を運べることになります。

 

運輸開始届のご案内

運送業許可の取得にかかる費用

 運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)の取得のみをご依頼いただいた場合に係る費用の試算表です。

内    訳  金   額

運送業許可申請業務(当事務所報酬)

400,000円(税別)
登録免許税(許可後に納付が必要となる) 120,000円
運送業許可取得にかかる費用合計 520,000円(税別)
  • 運送会社の設立と運送業許可取得の業務を併せてご依頼ただくと割引があります。
  • 運輸開始届出手続きは上記料金には含まれておりません。当お手続きをご依頼いただく場合には別途費用が発生します。金額は車両の台数によっても異なるので、ご依頼いただく際はお見積させていただきます。

 会社の設立から運送業の許可を取得するまで、早くても5~6カ月程度かかります。一日でも早く運送業を開始したい方には、会社の設立と運送業許可申請をほぼ同時に進めていくなど、当事務所ではできる限り依頼者のご要望に沿うよう手続きをすすめて参ります。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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