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生駒行政書士事務所 
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レンタカー事業を始めるには?

レンタカー許可の要件

 

 レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可を取得するには、法律で定められた一定の要件を満たす必要がございます。大きくは、申請者(経営者)に関する人の要件、車両・車庫といった物の要件、賠償責任の担保といった金の要件です。

多少わかりづらい部分もございますので、下記にご説明いたします。ご参照ください。

レンタカー許可の要件 - 申請者

申請者や法人の役員全員が、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  2. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車有償貸渡しの許可取消しの処分を受けてから2年を経過していない場合。
  3. 営業に関して青年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合で、その法定代理人が上記1.2に該当するとき。
  4. 申請日より前の2年間に、自動車運送事業経営類似行為(ナンバー貸)で処分を受けていないこと。

レンタカー許可の要件 - 事業に使用できる車両

 レンタカーとして使用ができる車両は、道路運送法によって決められています。下記に該当する車両区分であれば、レンタカーとして貸渡すことができます。

  • 自家用自動車(白いナンバーの乗用車)
  • 自家用トラック(白いナンバーのトラック)
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29名以下、車両全長7m以下)
  • 2輪車

※マイクロバスをレンタカーとして貸渡す場合には、①運行区間、行先、利用人数および使用目的を貸渡を行う7日前までに営業所を管轄する運輸支局長まで届け出ること、②レンタカー事業で2年以上の経営実績があること、と制限が設けられています。

レンタカー許可の要件 - 事業に使用できない車両

 レンタカーとして貸渡をできない車両についても列記します。

  • 自家用バス(乗車定員30名以上、車両の長さが7mを超えるもの)
  • 霊柩車

自家用自動車有償貸渡業許可取得に必要な費用

当事務所にレンタカー許可の申請依頼をいただいた場合の料金のご案内です。

サービス名 報酬額(税込) 登録免許税 費用合計

自家用自動車有償

貸渡業許可取得

64,800円 90,000円 154,800円

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