埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!

生駒行政書士事務所 
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運送業許可の申請は運送業許認可専門の行政書士事務所「運送業サポーター.com」がサポート致します!

     運送業許可申請を徹底サポート!

運送業サポーター.com(生駒行政書士事務所)のホームページへようこそ!

 当事務所では、運送業許可申請・運送業許可取得後の事業計画の変更(営業所・車庫の移転、新設など)・その他運送業開始後の雑多な変更事務手続まで、運送業をトータルサポートしております。

 運送業許可を取得するには、多くの運送関連法令に精通していることが必要です。そのため、運送業許可を専門的に扱っている行政書士事務所はとても少ない現状があります。運送業許可の取得は、ぜひ専門の行政書士事務所にお任せ下さい。

 また、当事務所は運送事業に関する専門事務所としての豊富な法令知識と経験をもとに、正確な申請手続はもちろんのこと、運送事業に必要なコンプライアンス活動に寄与していくことをモットーとしております。これから運送業を始められる方から、すでに運送業を営まれている事業者様まで、きっとお役に立てることと存じます。

どうぞお気軽にご相談ください。

   ◆こんな事業者様にオススメの事務所です◆

  • 運送業許可を取得したいが、手続きがよくわからない...
  • 面倒な手続きを手間なく、早く運送業許可を取得したい...
  • 運送業について、話の通じる行政書士に任せたい...
  • 運送業許可を取得したあとの面倒な手続も行ってほしい...
  • 運送業許可業務に精通している専門家にお願いしたい...
  • 運送業許可を取得した後も、色々と相談にのってほしい...
  • 運送業のコンプライアンスについても教えてほしい...

 

運送業許可の取得には様々な法令の規制があり、

手間と時間がかかります!

また、取得した許可を維持・管理していくことが大変です!

 

 上記に一つでも当てはまるものがあれば・・・

「運送業サポート専門の行政書士事務所」
運送業サポーター.comまでお問合せください!

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受付時間:8:00~21:00

運送業許可とその申請要件

 運送業許可とは、通常「一般貨物自動車運送事業」の許可のことをいいます。運送業許可は、他人からの依頼を受けて、有償で、自動車(軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して、荷物(貨物)を運送する事業を行うための許可です。運送業許可を取得するためには、運行管理体制・車両の保有基準・営業や車庫の設備基準・資金的基盤が整っていることが求められます。

 運送業許可を受けずに運送業を行うと、「貨物自動車運送事業法」に違反し、罰則(三年以下の懲役・三百万円以下の罰金等)の対象となってしまいます。運送業許可を受けていない事業者は、運賃を請求することができません。

運送業許可申請に必要な要件

 運送業の許可を受けるためには運送業許可の申請を行いますが、その申請には満たさなければならない要件がいくつかあります。運送業許可申請のための要件は、施設要件・車両要件・資金要件・運行管理体制・人員要件・法令遵守で、内容は大まかに下記1~6の通りです。これらをすべてクリアしていなければ、運送業許可申請を行うことができません。

 

1.施設要件

  • 車庫や事務所(営業所)、休憩睡眠施設といった運送業の拠点となる施設について、許可基準を満たしている必要があります。現在使用してる土地や建物又は不動産屋で紹介される物件が許可基準を満たしていない場合がありますので、注意が必要です。

2.車両要件

  • 事業用に使用する車両は、一定の基準を満たす必要があります。軽自動車・二輪車以外の車両で、貨物用途の車両であることが必要です。

3.資金要件

  • どのような事業を始めるためには資金が必要ですが、運送業許可を申請するためには、運輸局において指定される用途と金額が要件をクリアしている必要があります。例えば、人件費✕6カ月分、車両リース代✕6カ月分、などです。近年の運送業許可申請においては、車両代を除いて、少なくとも2千万円程度は必要となる傾向があります。

4.運行管理体制

  • 適正な運行管理体制を整えていることが求められます。運行管理者や整備管理者の選任が必要で、これらの管理者は一定の資格を有するか、または必要な講習を受講する必要があります。

5.人員要件

  • ドライバーや事務スタッフなど、事業運営に必要な人員を確保することが求められます。ドライバーは適切な運転免許を保有し、運行管理者は運行管理者試験に合格している必要があります。

6.法令遵守

  • 貨物自動車運送事業法や道路運送法など、関連する法律を遵守する必要があります。また、過去に重大な法令違反がないことも要件の一つです。

運送業許可の申請は必ず専門の事務所にご相談ください!

 運送業許可は、申請要件が多岐にわたり、審査が厳格です!膨大な申請書類の作成が必要となり、多くの営業許認可の中でも難易度が高く、許可申請にはきわめて高い専門性が要求されます。

 上記の1~6の申請要件を細かく確認していく他、更にこれらに付随する確認事項が出てきます。そのために、依頼する行政書士事務所を間違ってしまうと運送業許可申請に、多大の時間がかかってしまったり、細かな要件を見落として最悪の場合には許可申請自体をやり直さなければならなくなることもあります。当事務所は運送業許可を専門に取り扱う行政書士事務所となっておりますので、ご安心して業務をお任せください。

運送業サポーター.com が選ばれる理由

専門事務所ならではの豊富な法令知識

 運送業は多くの法令に関わる業種で、規制が厳しくなり、法改正も頻繁です。そのため、許可取得や事業運営には高度な法令知識が求められ、専門的に扱える行政書士事務所は少ないのが現状です。当事務所は運送業許可申請に専門特化し、許可取得だけでなく、事業運営のサポートまで豊富な法令知識を活かしたコンサルティングを提供。迅速対応で安心してお任せいただけます。

運行管理者資格保有で実務にも精通!

 運送事業者をサポートするには、事業の実情を深く理解していることが重要です。当事務所では行政書士としての知識に加え、運行管理者資格を保有し、運送業の現場にも精通しています。法律だけでなく、運送事業者様の実際の運営や悩みを考慮したコンサルティングを提供し、許可や認可申請をサポートします。理論と実務の両面から最適な解決策をお届けします。

運送業許可を取得した後もしっかりサポート!

 運送業許可は取得だけでなく、その後の維持が大変です。当事務所では、許可取得後も安心して事業を継続できるよう、法定帳票の作成や日常の運行管理体制の構築をサポート。

 『許可取得だけで終わり』ではなく、運送業サポートの専門家として、運行管理が円滑に行えるよう共に取り組みます。事業者様の成長と安全な運営をしっかり支援します。

 

関東・甲信越の運送業許可申請に対応しています!

 当事務所はフットワークの軽さも大きな特徴です。運送業許可を取得したいお客様のために、埼玉県を拠点に関東・甲信越エリア(東京・神奈川・千葉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟)まで対応しています。交通網の利便性を活かし、迅速な対応と高品質なサポートを提供。地域に根ざした対応力で、お客様のニーズに応えますので、どこでもお気軽にご相談ください!

人と人のつながりを大切にしています!

 運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所の代表、生駒です。私は20年間の民間企業での経験を活かし、事業者様のサポートを私自身が直接担当しています。法律論だけに偏らず、事業者様としっかり向き合い、相互理解を大切にしながら業務を進めます。ITが発達している現代だからこそ、温かみのある対話や相談しやすい雰囲気作りを心がけています。頼れるパートナーとして、全力でサポートいたします。

運送業許可申請-当事務所のサービスの流れ

お問合せからサービスご提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ヒアリング

 まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。運送業の許可申請を行う時期や、貴社の現在のご状況、申請に必要な要件を満たしているかの確認など、簡単なヒアリングをさせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談・ご面談(ご訪問)

 運送業の許可申請においては長期(3~5カ月)にわたる厳格な審査がございます。また、申請に必要な要件を満たす事情は、事業者様それぞれに違いがあります。弊所では事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行うようにしています。  

 そのお打合せの中では、貴社の事情にあわせて申請に必要な要件を一つずつ確認し、運送業の許可申請に必要となる書類や資料、申請や実地調査等にかかるご費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料含む)、運送開始までの大まかなスケジュールについてご説明させていただきます。

申請業務の準備・費用のお支払い・業務開始

 運送業許可申請の業務を弊所で受任させていただきましたら、運送業許可申請の委任契約書の取り交わしを行いまして費用のご請求書を発行させていただきます。ご請求は着手金分と申請時残金とに分割し、着手金につきましては弊所業務開始前にお振込みをお願いしております。

 その後、事業者様には申請に必要な書類・資料提出のご準備を行っていただきまして、弊所はその資料をもとに車庫や営業所について実地調査にとりかかります。

運送業許可申請書類の作成・提出代行

 事業者様からご提供・お預かりさせていただきました資料、弊所での実地調査等において収集した情報をもとに、実際の運送業許可申請書類を作成してまいります。

 途中、不明点や疑問点が出た場合は弊所からお問い合わせをさせていただくことがございますので、ご協力をお願い致します。

 申請書類の作成が終わりましたら、弊所にて申請窓口へと提出についても代行させていただきます。申請書が無事受理されましたら、事業者様へとご報告の連絡をさせていただきます。

運送業許可申請についてよくある質問

ここでは当事務所によくあるご質問をご紹介します。

問合せをしたいときはどうしたらいいの?

電話またはメールでお問い合わせください。

 お電話は当事務所営業時間中はお気軽におかけください。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、時間を気にせずお送りいただいて結構です。メールでのお問い合わせについては、基本的に48時間以内に返信をさせていただいております。

電話やメールでの相談に料金はかかりますか?

初回のご相談は、基本的には無料とさせていただいております。

 初回のご相談やお問い合わせについては、基本的には無料とさせていただいております。

 ただし、個別事案において、より詳細な調査を必要とする場合や、行政との協議が必要な場合については、その旨をお伝えさせていただいてから、料金をいただく場合がございます。

運送業許可はどこの行政書士事務所に依頼しても同じですか?

いいえ、違うと思います。

 運送業許可の申請は、運送業許可業務を専門的に扱っている事務所の依頼することをお勧めします。  

 運送業許可を申請するには、貨物自動車運送事業法をはじめ多岐にわたる法令知識や、経験値にもとづく専門知識が必要となります。運送業を専門に扱っていない事務所に依頼することで、申請までの過分な時間がかかってしまったり、許可が下りないといったことも考えられます。

訪問をしてくれますか?

必ず事業者様を訪問させていただいております。

 運送業許可申請業務をご依頼いただいた際には、必ず事業者様を訪問させていただきます。申請に必要な資料や、実地調査が必要になることはもちろんですが、やはり人と人とが顔合わせをすることで、円滑なコミュニケーションが生まれますよね。顔の見える信頼のもと、大切なご依頼を受けさせていただきたいと思っています。

依頼する場合の料金はいつ支払えばよいですか?

業務着手の前に着手金、申請の直前に残金精算をお願いします。

 事業者様のそれぞれにお見積りを作成させていただきまして、実際の業務を開始する前に着手金を申し受けております。残金は申請直前か、または申請が完了した後にご請求をさせていただいております。事業者様の依頼内容によって、残金支払時期が変わる場合がございます。

土曜・日曜・祝日の相談もできますか?

予約制で承っております。

 平日はなかなか時間が取れないといった事業者様も多くいらっしゃいますので、当事務所では予約制で土曜・日曜・祝祭日のご相談も承っております。

 ご連絡いただいた時点で、予約状況をみながらご相談いただける日程をお伝えさせていただきます。

運送業許認可等 当事務所料金表(税・登録免許税別)

新規運送業許可
(一般貨物自動車運送事業許可)
450,000円
(許可の取得まで)
新規運送業許可
(一般貨物自動車運送事業許可)
550,000円
(運送業許可取得+運輸開始届)
法人の設立+新規運送業許可 610,000円
(法人登録免許税・定款認証料別)

※ 遠方(関東外)出張の場合は出張交通費をご請求させていただくことがございます。

■お客様の安心宣言!■

明朗会計の徹底!

必ずお見積りをご提示します

 運送業の許可取得や認可申請は、事前の調査を行わなければならなかったり、行政との交渉・調整が必要であったりと、料金がわかりにくいことがあります。当事務所ではお客様に安心して手続をお任せいただけますように、ご依頼いただく業務には必ずお見積りをご提示させていただいております。

 手続きの費用は、許可の種類やご依頼いただく内容によって多少異なるため、まずはお見積りをさせていただきたいと思います。

運送業許認可を取得されたお客様の声

 当事務所に運送業許可申請・認可申請をご依頼くださいました事業者様よりお声を頂戴しております。事業者様のご厚意により、ホームページに一部を掲載させていただきました。皆様の今後のご活躍を祈念申し上げます。

お客さまの声

会社設立から運送業許可、顧問までを依頼

 会社の設立から運送業許可の申請、そして開業後のサポートまで全てお世話になっています。最初に生駒さんのホームページを見つけて相談に行ったときは、自分が勤めていた会社が無くなるかもしれないので、運送会社をつくって運送業許可を取りたいといったところからのスタートでした。

 運送業許可の申請に関しては全く知識はありませんでしたが、一つ一つ事細かに説明をして対応してくれたので、申請においては何か迷ったり困ったりすることはありませんでした。 

 今でも当社の顧問として、運送業をはじめ色々な相談にものってもらってアドバイスをもらっています。どんなことでも、困っていることに真摯に対応してくれるので助かっています。

お客さまの声

M&Aからの運送業許可取得で開業

 運送業の許可を取りたいけれども、運送業許可を申請するときに必要な資金を用意することが困難でした。ホームページで生駒さんを見つけて相談をしたところ、結果としてはM&Aによって運送業の認可を取得し、無事に開業することができました。

 私は運転手としての経験はあったものの、経営や事務経験がなかったため、生駒さんには現在も当社の顧問行政書士として事務手続きから経営相談まで幅広く活躍をしてもらっています。気軽に相談できる人柄であることは魅力です。

お客さまの声

運転手から運送会社の経営へ

 運送業を開業するにあたって、運送業許可申請の手続き内容や要件が全くわからず知り合いの運送会社社長から生駒さんを紹介されました。申請については、生駒さんから言われたまま書類や資料をそろえてるだけで許可が取れました。

 運送業は許可がおりた後も、運行管理書類をそろえたり、巡回指導への対応をしたりと大変ですが、それもすべて生駒さんにお任せしました。おかげで、巡回指導までに運行管理体制を作ることができ、巡回指導への対応も問題なく終えることができました。やはりプロには任せておいて安心です。

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 運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。

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よくあるご質問
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  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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