埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!
レンタカー許可を取得したら、実際のレンタカーに使用する車をレンタカー登録しましょう!いわゆる「わ(れ)」ナンバー変更です。その手続きについて当ページでは説明していきます。レンタカー許可の申請についてはこちらからご覧ください。
レンタカー許可を申請が受理されてから約1カ月くらい経つと、申請した運輸支局等の窓口から、許可書が発行されている旨の連絡が来ます。連絡がきたら速やかに窓口でレンタカー許可書を受け取りましょう。当事務所にレンタカー許可申請代行のご依頼をいただいたお客様の許可書につきましては、こちらで受け取ってお客様へとお届けいたします。
レンタカー業を行うには、登録免許税として9万円がかかります。そして、これはレンタカー許可がおりてから、登録免許税の納付書によって納めます。
具体的には、レンタカー許可書を受け取る際に、同時に登録免許税納付通知書登録免許税領収書届出書、登録免許税納付書が渡されます。
納付書に所定の事項を書き込んで、郵便局その他取扱い金融機関の窓口で納付をします。当事務所にレンタカー許可申請のご依頼をいただいたお客様につきましては、ご要望により、許可申請時に登録免許税も一緒にお預りして、許可書の受領と同時に納付も済ませてしまうといったこともサービスとして行っております。
登録免許税の納付が済むと、いよいよレンタカーとして使用する車両の登録をすることができます。登録申請をする窓口は、レンタカー業の営業所を管轄する自動車登録事務所です。レンタカー車両の登録には、運輸支局にて発行される「事業用自動車等連絡書」といった書類が必要となります。
事業用自動車等連絡書の発行を受けるには、レンタカー許可書のコピー、レンタカー車両として登録する車の車検証コピー、手数料納付書を用意し、事業用自動車等連絡書(2部必要)はご自身で必要事項を記入してから申請窓口に持っていきます。
【事業用自動車等連絡書の記入方】
記入が終わったら、レンタカー許可書のコピーとレンタカーとして使用する車両の車検証コピー、手数料納付書をそえて、レンタカー許可を申請した運輸支局の窓口に持参して手続きをします。
2部提出した事業用自動車等連絡書の1部と手数料納付書に運輸支局の受付印が押印され返却されます。レンタカー車両の登録には、この事業用自動車等連絡書が必要になります。
あとはナンバーを管轄している自動車検査登録事務所の自動車登録窓口において、ナンバー変更に必要な書類とこの事業用自動車等連絡書を一緒に提出すれば、「わ」のレンタカーナンバーが交付されます。
運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:8:00~20:00(土日祝も対応!)