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運送業において巡回指導、監査という響きにあまりよい印象をお持ちにならない事業者様は多いのではないでしょうか?国やその依頼先の機関が事業者を巡回して、運送業法令違反をしていないか、適切な経営がなされているか指導・監査を行うのですから無理もありません。
適正化事業実施機関が行う巡回指導は、監査に比べてそれほど厳しいチェックがあるものではありませんが、明らかな法令違反や、日々の業務の中で法令違反を黙認しているような経営がなされているような場合では行政処分を受ける対象となってしまう場合もあります。
巡回指導ではどんなことが行われ、何をチェックされるのか、その要点についてこのページでは解説していきます。是非、ご一読いただき行政処分を受けることのない会社作りを目指しましょう。
運送業者となり最初の巡回指導は、運送業の許可を取得して運輸の開始後3カ月以内に、トラック協会の方(適正化事業実施機関)がやってきます。その後は約2年間に1度のペースで行わることが多いのですが、中には監査にも似た抜き打ちで行われるケースも出てきているため、少々注意が必要です。
巡回指導が行われるときには、あらかじめ運送事業者に対し巡回指導を行う日程が文書(封書)で告知されます。巡回指導を行う日時、訪問する場所が書かれていて、巡回指導当日に用意する帳票類、運送事業者の事前点検表など、当日までに準備しなければならない書類についても通知されます。
基本的には告知された帳票類を閲覧に来るので、用意できれば何ら問題はありませんが、その帳票類の内容はきちんとしたものでなければなりません。
特に押さえておかなければならないのは運転日報(乗務記録)と点呼記録簿です。この2つの帳票には巡回指導の重点項目とされるものが含まれています。きちんと整備されていないと巡回指導では非常に大きなマイナス要因となってしまいます。
【運転日報でチェックされる要点】
1.拘束時間の管理は適正か
2.休息期間は適正か
3.運転時間は適正か
この中でも、運転時間と休憩・休息時間については特に重点的にチェックを受けます。ドライバーに過酷な労働をさせていないかが詳しく見られるわけです。過労運転は重大事故のもとです。貨物自動車運送事業において、その法令の最大の目的は「輸送の安全の確保」です。無事故操業を行う上でもこの帳票をきちんと配備し、自社において内部監査を行うことは大切なことであることがお分かりになると思います。
点呼については、対面点呼が義務付けとなっています。時々、対面では行っていないといった事業者様がいらっしゃいますが、それでは厳重な指導対象となってしまいます。点呼は、泊まり運送を除いては、例外なく対面で行われなければなりません。
事業内容によっては、夕刻に車庫出発して、深夜・早朝に帰庫といったケースもあるでしょう。そのために点呼を行う運行管理者に長時間勤務を強いるわけにはいきません。このあたりは、運行管理補助者を選任して届出を行い、上手く分担作業として必ず対面点呼を実施するようにしてください。
ただし、この場合も条件があります。点呼業務すべてを補助者が行うことはできません。運行管理者は少なくとも点呼全体の3分の1以上を行う必要があります。
巡回指導は40項目にわたって行われ、非常に細かい部分についても指導を受けます。項目も最重点・重点・その他にわかれて点数化されており、得点によってA~Eのランク判定が行われます。もし、D・Eランクの判定となってしまった場合には、2年に一度の巡回指導が、1年後に再巡回実施ということになってしまいます。巡回指導の結果が悪いと、今後優先的に監査を受ける対象となってしまいます。監査は巡回指導のように甘くはありません。
当事務所では、自主点検がなかなかできない事業者様に巡回指導対策のサービスをご用意しています。実際に行われる巡回指導40項目について点検し、整備が行き届いていない点をフォロー致します。対策がわからなくて行政処分を受けてしまうことのないよう、お手伝いさせていただきます。
自分にぴったりのサービスを見つけることができました。
ある日、我社のFAXに巡回指導が行われる通知が送られてきました。日々の運行管理については、運送業の法令遵守ができているか自信があるとはいえない状態だったので、どうしたものかと思案していました。
運送事業者にとってコンプライアンスを無視した経営は「監査」や「処分」によって会社が大きな打撃を受けてしまいます。そこで生駒さんと連絡をとって、専門家の眼で当社の状況をチェックしてもらうことにしました。自社の運用だけでは管理が行き届いていなかった業務には、修正と的確な提案をいただき巡回指導は事無きを得ました。
その後は会社の将来的なことも考えて、社内の隅々まで見てもらおうと、コンプライアンスサポートの顧問契約をして定期的に訪問をしてもらうことにしました。定期訪問の際には色々なことを相談していますが、生駒さんの過去の経験と専門的知識は私たちの会社に大きなプラスとなっています。
社内体制・運行管理について、今一度「安全第一」を社員とともに徹底していこうと思っています。長らく運送業を営んでいますが、専門家の知識をもっと早く活用しておけばよかった思うこともしばしばです。
株式会社マルセイ
代表取締役 齋藤征夫 様
巡回指導は、貨物自動車運送適正化事業実施機関というトラック協会内部にある組織によって行われますが、一応はトラック協会とは別組織ということになっています。適正化事業実施機関が行う巡回指導は、37のチェック項目があり日常の運行管理体制や法定帳票の記入状況を細かく見られます。
当事務所では、巡回指導とほぼ同じ内容同じ視点で事業者様の運行管理にをチェックさせていただきます。チェック後には、レポートを提出させていただきまして、改善が必要な点や抜け落ちている法定帳票などについて、専門家の目から助言させたいただきまして、実際の巡回指導を安心して受けていただけるよう努めます。
お問合せから当サービス終了までの流れをご説明いたします。
お電話又は当事務所ホームページのメールフォームからお問合せ・お申込みください。
お電話でお問合せいただきましたら、その際にいくつか質問をさせていただきまして、貴社の状況を確認させていただきます。
メールフォームからお問合せいただきましたら、折返しお電話をさせていただきまして、上記同様に貴社の状況を確認させていただきます。
状況を確認しまして、貴社に訪問させていただく日程を調整します。その訪問の時までにご用意いただく書類等について、一覧表等をお送りしてご連絡させていただきます。
お約束した日時に貴社を訪問し、巡回指導さながらのチェックを行います。通常、巡回指導は90分程度で終わりますが、当事務所はより詳しく細部までを見させていただく関係で、初回の訪問時は180分の時間設定をさせていただいております。
また初回の訪問時の業務終了後にご請求書をお渡しさせていただき、5営業日程度でのお振込みをお願いしております。
1回目の訪問時にチェックした項目やご提供いただいた資料等をもとに、貴社の状況に関するレポートを作成します。
2回目のご訪問は90分に設定させていただいております。レポートをもとに、改善点や不足している法定帳票等についてご説明させていただき、日々の運行管理についてコンサルティングを行います。質疑応答を経て当業務の終了となります。
運送事業者様それぞれに合った管理体制構築に努めて参ります。
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