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軽貨物運送業を始めたい!

 軽自動車を使って運送業を行う場合は、運送業許可(一般貨物自動車運送事業)と違って、必要な要件を満たして事務所の所在地を管轄する運輸局へと届出をすることで、開業することができます。事業用の車両も1台から認められるので、比較的手軽に事業をスタートすることができます。

軽貨物運送業とは?

 軽貨物運送業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、荷主からの依頼で運賃を得て荷物を運ぶ事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。

 一人でも開業することができ、また用意する事業用の車両も1台からでも始められるので、初期投資をおさえて事業をスタートすることができるのが大きな魅力の一つです。

軽貨物運送業の要件は?

車両の要件
  • 車両の台数は1台からでも届出することができます。台数に規定はありません。
  • 車検証の「用途」欄が「貨物」となっている車両であること。
  • 軽自動車、2輪車の場合は125cc以上の排気量で、車検証の用途欄が「貨物」となっていること。
営業所の要件
  • 営業所が市街化調整区域にないこと。
  • 運転者の管理ができる場所であること。自宅でも賃貸でも構いません。
  • 農地法、消防法、建築基準法等、法令に適合する建物であること。
車庫(駐車場)の要件
  • 自己所有地、賃貸いずれでもよい。(使用権限があること)
  • 原則として営業所に併設されていること。
  • 営業所に併設されていない場合の車庫(駐車場)は、事務所から2km以内にあること。
  • 全ての車両が車庫(駐車場)に収納できる広さであること。
  • 都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。
休憩室の要件
  • 原則として営業所に併設されていること。
  • 乗務員が有効に利用することができる、適切な施設であること。
  • 市街化調整区域にないこと。
  • 都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。

 上記に細かな要件を記載いたしましたが、軽貨物運送業の届出については書類審査が中心となりますので、管轄の運輸支局においても厳格なチェックを行うようなことはないと思われます。しかし、書類審査が中心ということである故、申請書類はきちんと作成する必要があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

料金表

サービス名 報酬額(消費税別) 備考

 

貨物軽自動車運送事業届出

 

55,000円 申請の作成と提出代行含

 

❏ ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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