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運送会社でトラック事業を行うには、一般貨物自動車運送事業の許可を得なければなりません。
一般貨物自動車運送事業とは、簡単に説明しますと、他人からの依頼に対して、運送会社がお金(運賃)をもらって荷物を運ぶ仕事のことをいいます。そして、その車両は軽自動車、自動二輪を除きます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得すると、その運送会社で事業に使用する車両のナンバープレートを通常の白色から緑色へと変更します。通称、「青ナンバー」・「緑ナンバー」・「営業ナンバー」なとど呼ばれています。
この緑色のナンバープレートをつけていない車両では、運送会社は「運賃」を荷主であるお客様に請求することはできません。
許可の申請書は運輸支局にて形式審査(書類上の不備、添付書類の不備などがないか)が行われ、その後国土交通省または地方運輸局において内容審査が行われます。許可の決定までは申請が受理されてから約4カ月程度かかります。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運送会社はヒト・モノ・カネに関する許可要件を満たさなければなりません。
「ヒト」の要件としまして、「運行管理者」と「整備管理者」が必要です。
「モノ」の要件には、許可を申請する事業用の「車両が5台」必要です。その他、「営業所」および「車庫」にも満たす必要のある基準がございます。
「カネ」の要件としましては、「所要資金」があります。一般貨物自動車運送事業を始めるために必要な経費項目を計算した資金となります。
以下のリンクページで、一般貨物自動車運送事業の許可要件を細かく説明していきます。
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