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ここでは当事務所に寄せられるよくあるご質問などをご紹介します。
レンタカー業は、正式には自家用自動車有償貸渡事業といって、自家用自動車を他人に貸して料金をとる事業のことです。この事業を行うためには、必要事項を記入した申請書を、レンタカー営業所の所在地を管轄する運輸支局等に提出して、レンタカー事業の許可を受けなければいけません。
レンタカー業許可を申請するときに、その営業所となる場所を登録する必要がありますが、法人である場合、登記簿謄本に記載されている本店所在地と同一である必要はありません。任意に決めていただくことができます。
レンタカー許可を受けるのに、レンタカー登録する車両数は1台であっても許可を申請して受けることができます。ただし、レンタカー許可を受けたのち、すぐにレンタカー登録する予定のある車両台数を申請書には明記する必要があります。
とくに許可申請書や添付書類に不備がなく、レンタカー許可申請を受け付けてもらえると、その後約1カ月程度で許可となります。スピーディーに手続きを行えば、申請から1カ月ちょっとで開業することができるかもしれません。
乗車定員が30名以上または車の長さが7mを超えるバス、霊柩車、0ナンバー・9ナンバーの特殊用途の自動車、125cc以下の原動機付自転車については対象外となります。
所定の用紙に必要事項を記入して、営業所を管轄する運輸支局へと届出を行います。そこで事業用自動車等連絡書を発行してもらい、ナンバーを管轄する自動車登録検査事務所においてナンバー変更の手続きをします。事業用自動車等連絡書の発行手続きについてはこちらからどうぞ。
レンタカー許可を新規で受けてすぐにマイクロバスをレンタルすることはできません。レンタカー許可を取得してから2年間が経過した後に、貸渡実績に応じて運輸局に届出をすることになります。
レンタカー許可を受ける場合に、法人でなくてはいけないといった決まりはありません。個人事業主であってもレンタカー許可を受けることができます。
レンタカー許可には、申請書作成においても細かいルールや、申請書を実際に提出にいったときに指摘を受けることが多々あります。わずらわしい書類の作成から申請の代行、許可書のお届けまで、当事務所では車関係手続の専門家として取り扱っております。ご要望をお伝えいただいて書類に捺印。あとはレンタカーの許可が下りるのを待つだけ!というのは当事務所をご利用いただくお客様のスタイルです。是非お気軽にご相談・ご依頼ください!
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