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レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可を取得するには、法律で定められた一定の要件を満たす必要がございます。大きくは、申請者(経営者)に関する人の要件、車両・車庫といった物の要件、賠償責任の担保といった金の要件です。
多少わかりづらい部分もございますので、下記にご説明いたします。ご参照ください。
申請者や法人の役員全員が、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。
レンタカーとして使用ができる車両は、道路運送法によって決められています。下記に該当する車両区分であれば、レンタカーとして貸渡すことができます。
※マイクロバスをレンタカーとして貸渡す場合には、①運行区間、行先、利用人数および使用目的を貸渡を行う7日前までに営業所を管轄する運輸支局長まで届け出ること、②レンタカー事業で2年以上の経営実績があること、と制限が設けられています。
レンタカーとして貸渡をできない車両についても列記します。
当事務所にレンタカー許可の申請依頼をいただいた場合の料金のご案内です。
サービス名 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 費用合計 |
自家用自動車有償 貸渡業許可取得 | 64,800円 | 90,000円 | 154,800円 |
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