埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!
運送業許可の申請から、実際に運送業を開始するまでには非常に多くの手続きがあります。各運輸支局や運輸局によって、多少の取り扱いが違うこともありますが、概ね下記のような流れになります。
「主たる事務所」として登録する事務所を管轄する運輸支局の窓口に、運送業許可申請書と添付書類(資料など)を提出します。
運輸支局の窓口で受け付けられた申請書類を、運輸支局において申請書類や添付書類に不備がないか、申請要件が満たされている申請かどうかがチェックされます。
申請書類に不備がなく、運輸支局内の審査が終わると、申請書は運輸支局の上級庁である運輸局(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・群馬県・栃木県は関東運輸局)に送られ、役員法令試験の通知が来ます。
運送事業者が役員法令試験に合格すると、運輸局において申請書類の審査が始まります。逆をいえば、役員法令試験に合格できなかった場合には、運送業許可申請自体が却下され、申請書類は差し戻されることになります。
運輸局で申請書の審査が無事に終わると、晴れて運送業の許可証が交付されます。主たる事務所を管轄する運輸支局において交付式が行われますので、原則として代表者と運行管理者が出席して許可証を受領します(運輸支局によって、多少取り扱いが違う場合もあります)。
ここからは実際の運輸を開始するための準備となります。まずは運行管理者と整備管理者を選任し届出ます。届出用紙は専用の様式を使用します。
運送業許可申請書に記載した事業に使用する車両を、緑ナンバーへと付け替えます。緑ナンバーの交付を受けるには、運輸支局から「事業用自動車等連絡書」といった用紙の発行を受ける必要があります。
運送事業において、お客様から収受する運賃・料金を設定して、運輸支局へと届出を行います。標準運送約款にもあるように、「運賃」と「料金」をきちんとわけて設定する必要があります。
運送業許可申請の際に作成した事業計画の内容に基づいて、営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両(新規購入車両)の整備を行っていきます。備付が義務付けられている各種帳票類(運転日報や点呼記録簿など)の整備もこの時点までに行います。また、社会保険への加入手続きも済ませておく必要があります。
運輸支局へと運輸開始届を提出して、いよいよ運送業の開始となります。運輸開始届には、労働保険関係成立届の写しや社会保険の適用届の写しの添付が必要となります。
運送業許可を取得して(許可証が交付されて)から運輸開始届を提出するまでの期間は1年間と決められています。
運送業許可の手続きは、「許可申請」の部分と「運輸開始」までの手続きに分かれています。そのため「許可申請だけは行政書士事務所でやってもらえたけど、運輸開始手続は自分でやるよう言われた」とか、「運輸開始手続が思うように進まない」などのお声をいただくことがあります。
運送業許可の申請には、高い専門性が要求されるものの、書類作成だけであれば専門家の行政書士でなくとも何とかできます。
しかし、運輸開始の手続きは、事業者の独自性や法定帳票類の知識、さらには運輸開始後に行われる巡回指導内容を把握していないと、なかなかスムーズに行えないことがあります。
当事務所では、許可取得後から運輸開始届提出までの手続のみのご依頼も承っております。
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