埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!
運送業許可取得に必要な要件のうち、人的要件について説明いたします。
申請者とは、個人事業主なら事業主本人、法人ならその法人役員のことを言います。申請者が下記要件(欠格事由)にあてはまる場合、運送業の許可を受けることができません。
雇用する運転者については下記の要件を満たす必要があります。
(※1)加入義務のない者は除外です。
(※2)運転者の数に日雇いのアルバイト、2カ月以内の期間を定めて雇用される者を入れることはできません。派遣社員は常勤性のある長期雇用者であればよいこととされています。
運行管理者とは、日々の点呼、運転者の常務割りの作成、休憩・睡眠施設の保守管理、ドライバーの指導監督等、運行の安全を確保するための業務を行います。保有する事業用自動車の数に応じて、一定数の割合で運行管理者を選任しなければなりません。
1.運行管理者試験(国家試験 年2回実施)に合格する
【受験資格】次のいずれかに該当すること
①事業用自動車の運行の管理に関して1年以上の実務経験を有すること
②実務の経験に代わる講習を修了した者
2.一定の実務経験を有すること
整備管理者とは、営業所に配置されている自動車の安全性の確保及び公害を防止することを目的に、日常における自動車の保守管理・状況を掌握して、適切な処理と運転者・整備員の指導監督をおこなう責任者のことをいいます。整備管理者は営業所ごとに選任する必要があります。
1.自動車整備士の国家資格を有している
2.一定の実務経験を有すること
その他、ご不明な点は下記より、お気軽にお問合せください。
運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:8:00~20:00(土日祝も対応!)