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運行管理者は営業所に常勤する者でなければならないため、ドライバーを兼ねることができません。そして、その人数は法律で定められています。
事業用車両が29台までは1人、30両以上は30両ごとに1人ずつ選任しなければなりません。そして複数の運行管理者がいる場合には、統括運行管理者を選任することとされています。
※ 霊柩、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ地域においては、上記の条件に拘束されません。
運行管理者は、営業所が複数ある場合には、その営業所ごとに上記の定められた人数を選任しなければなりません。よって他の営業所の運行管理者を兼任することはできません。
運行管理者は、一般貨物自動車運送事業許可の申請時点では選任されていなくも良いことになっています。許可取得後1年以内に選任すれば良いことになっていますが、実際には事業の開始が遅れてしまうことになるので、許可が下りるまでに選任ができる状態であることをおすすめ致します。
運行管理者の態様 | 要・可否 | 備考 |
---|---|---|
資格の有無 | 必要 | 運送業許可取得までに運行管理者試験に合格すること |
整備管理者との 兼任 | 可能 | |
ドライバーとの 兼任 | 可能 | |
他営業所の運行管理者との兼任 | 不可 | 常勤性が要求されるため |
統括運行管理者との兼任 | 可能 | |
補助者の選任 | 必要 | 補助者は整備管理者およびドライバーとの兼任が可能。運送業許可取得までに基礎講習の終了が必要 |
運送業許可事業者において運行管理者は非常に重要な役割を担っています。その運行管理者が営業所に1人しかいなかった場合で、
など、運行管理者が不在となってしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
不慮の長期病欠など、やむを得ない状況というのは起こりうることです。
しかし、運行管理者不在の状態が最長1カ月を超えると処分基準に抵触してしまいます。これは法律に定められており、最悪では30日の営業停止の処分となり得ます。
運行管理者には補助者を選任することが認められていて、点呼業務について補助者は、全体の3分の2を行って良いこととされています。しかし、補助者である故、点呼全部を行うことはできず、また21業務ある運行管理者の仕事のすべてを補助者は単独で行うことができません。
よって、運行管理者が不在ということは、結局のところ補助者ではその業務を行うことができないため、事業所では安全な運行管理を行うことができないとみなされ処分の対象となってしまいます。
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