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一般貨物自動車運送事業においては、乗車定員10人以下のトラックで、営業所に5台以上の車両がある場合に選任が必要となります。一般貨物自動車運送事業の許可申請には1営業所あたり5台の保有車両が必要であるため、必然的に整備管理者の選任が必要となります。
整備管理者について、法令上は各営業所に1名いれば良いこととされています。また、同事業者内において複数の営業所の整備管理者を兼任してはならないといった法令はありません。しかし、整備管理者は日々の業務として各車両が運行前点検を終えたことをチェックし、当日の運行可否を判断する立場にあります。例えば、営業拠点が埼玉県と神奈川県にあったとします。各車両が運行開始前に、一人の整備管理者に運行可否の判断を仰ぐことができるでしょうか?現実的に難しいですよね?そのため、当事務所の見解としては、その営業所ごとに整備管理者を選任することが望ましいとしています。
整備管理者は、一般貨物自動車運送事業許可の申請時点では選任されていなくも良いことになっています。許可取得後1年以内(運輸開始まで)に選任すれば良いことになっていますが、実際には事業の開始が遅れてしまうことになるので、許可が下りるまでに選任ができる状態であることをおすすめ致します。
整備管理者には常勤性は要求されていないため、たとえば、ドライバーや運行管理者といった他の職種と兼務することが可能です。ただし、運行管理者と兼務した場合には、運行管理者として常勤性が要求されるため、さらにドライバーを兼ねることはできません。
整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが 必要です。
【実務経験等の解釈】
「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、以下のものをいいます。
「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
【地方運輸局長の行う研修を修了した者とは】
「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整 備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。 なお、資格要件の二つ目で自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の 必要はありません。
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