埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!

生駒行政書士事務所 
埼玉県富士見市貝塚2-20-4サンリッチ貝塚101号室

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運送業許可の申請は運送業許認可専門の行政書士事務所「運送業サポーター.com」がサポート致します!

     運送業許可をご検討の事業者様

運送業サポーター.com(生駒行政書士事務所)のホームページへようこそ!

 当事務所では、運送業許可申請・運送業許可取得後の事業計画の変更(営業所・車庫の移転、新設など)・その他運送業開始後の雑多な変更事務手続まで、運送業をトータルサポートしております。

 運送業許可を取得するには、多くの運送関連法令に精通していることが必要です。そのため、運送業許可を専門的に扱っている行政書士事務所はとても少ない現状があります。運送業許可の取得は、ぜひ専門の行政書士事務所にお任せ下さい。

 また、当事務所は運送事業に関する専門事務所としての豊富な法令知識と経験をもとに、正確な申請手続はもちろんのこと、運送事業に必要なコンプライアンス活動に寄与していくことをモットーとしております。これから運送業を始められる方から、すでに運送業を営まれている事業者様まで、きっとお役に立てることと存じます。

どうぞお気軽にご相談ください。

   ◆こんな事業者様にオススメの事務所です◆

  • 運送業許可を取得したいが、手続きがよくわからない...
  • 面倒な手続きを手間なく、早く運送業許可を取得したい...
  • 運送業について、話の通じる行政書士に任せたい...
  • 運送業許可を取得したあとの面倒な手続も行ってほしい...
  • 運送業許可業務に精通している専門家にお願いしたい...
  • 運送業許可を取得した後も、色々と相談にのってほしい...
  • 運送業のコンプライアンスについても教えてほしい...

 

運送業許可の取得には様々な法令の規制があり、

手間と時間がかかります!

また、取得した許可を維持・管理していくことが大変です!

 

 上記に一つでも当てはまるものがあれば・・・

「運送業サポート専門の行政書士事務所」
運送業サポーター.comまでお問合せください!

お電話でのお問合せはこちら

049-293-1051

受付時間:8:00~21:00

運送業許可とは?

 運送業許可とは、通常「一般貨物自動車運送事業」の許可のことをいいます。運送業許可は、他人からの依頼を受けて、有償で、自動車(軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して、荷物(貨物)を運送する事業を行うための許可です。この許可を受けることで、貨物の運送依頼者(荷主など)に「運賃」を請求することができます。 

 運送業許可を受けずに運送業を経営することは貨物自動車運送事業法の違反となり、罰則(三年以下の懲役・三百万円以下の罰金等)の対象となってしまいます。運送業許可を受けていない事業者は、運賃を請求することができません。

運送業の許可を受けるには?

 運送業の許可を受けるためには運送業許可の申請を行いますが、その前に許可申請をするための要件を確認する必要があります。運送業許可申請のための要件は、営業所(事務所)・駐車場(車庫)・資金計画・車両数・運転手・運行計画について細かい基準が設けられていて、それらをすべてクリアしなければなりません。

運送業許可の申請は必ず専門の事務所にご相談ください!

 運送業の許可は、要件審査が厳格で膨大な申請書類の作成が必要となります。多くの営業許認可の中でも難易度が高く、許可申請にはきわめて高い専門性が要求されます。

 そのために、依頼する行政書士事務所を間違ってしまうと運送業許可の申請には、余分に多くの時間がかかってしまったり、細かな要件を見落として最悪の場合には許可申請自体をやり直さなければならなくなることもあります。当事務所は運送業許可を専門に取り扱う行政書士事務所となっておりますので、ご安心して業務をお任せください。

運送業サポーター.com が選ばれる理由

専門事務所ならではの豊富な法令知識

 運送業は、非常にに多くの法令と接する業種です。また、近年は規制が厳しくなり法律も頻繁に改正されています。そのため、運送業許可の取得やその後の事業運営にも高度な法令知識が必要とされ、行政書士の中でも専門的に扱える事務所が少ないのが現状です。

 当事務所は運送業に専門特化し、許可の取得だけでなく、事業者様の運営上のお悩み解決に至るまで、豊富な法令知識を活かしたコンサルティングサポートが可能です。迅速に対応させていただきますので、安心してお任せください。

運行管理者資格保有で実務にも精通!

 運送事業者をサポートする以上、最低限として運送事業者の行っている仕事がわからなくてはお話になりません。それは行政書士事務所である弊所でも同じこと。そんな当然の観点から運行管理者資格を保有しております。

 法律論と実情、運送事業者様の事情も考慮しながら、運送業許可・認可申請やコンサルティングサービスを提供しています。

運送業許可を取得した後もしっかりサポート!

 運送業許可は取得することも大変ですが、その取得した許可を維持していくことが、とても大変です。

 当事務所では、運送業許可を取得した後のサポート体制も万全です。法定帳票のご提供から日常の運行管理体制の構築まで、事業者様と一緒に取り組んでいきます。

 「運送業許可の取得だけして、あとは事業者任せ」といったことにはしません。運送業サポートの専門家として、運行管理を軌道にのせるお手伝いも行います。

 

関東・甲信越の運送業許可申請に対応しています!

 フットワークの軽さも当事務所の大きな特徴です。運送業許可を取得したい!というお客様のご要望があれば、埼玉県はもとより関東・甲信越地方(東京・神奈川・千葉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟)のどこにでも伺います!

 いまや埼玉県の交通網は関東随一。東京外環自動車を大動脈に、関越自動車道・東北自動車道・常磐自動車道がつながり、さらには圏央道(2022年5月から山梨・長野へアクセスが容易になりました)・北関東自動車道へと延びたバイパス道があります。その地の利を活かして、お客様に届けられるサービスが当事務所にはございます。

人と人のつながりを大切にしています!

 運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所代表の生駒です。事業者様のご対応は、基本的には私がすべて担当いたします。

 私はかつては民間企業で約20年間の会社員経験がございました。運送業許可申請を単なる法律論のみに傾倒した業務進行とならないよう心がけ、事業者様と相互理解のもと業務を進めて参りたいと考えております。

 また、ITが発達した現代とはいえ、やはり人間社会。物腰柔らかく、相談しやすい環境・雰囲気づくりに特に気を付け、事業者様から頼っていただける存在となることをモットーに日々業務に取り組んでおります。

運送業許可申請-当事務所のサービスの流れ

お問合せからサービスご提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ヒアリング

 まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。運送業の許可申請を行う時期や、貴社の現在のご状況、申請に必要な要件を満たしているかの確認など、簡単なヒアリングをさせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談・ご面談(ご訪問)

 運送業の許可申請においては長期(3~5カ月)にわたる厳格な審査がございます。また、申請に必要な要件を満たす事情は、事業者様それぞれに違いがあります。弊所では事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行うようにしています。  

 そのお打合せの中では、貴社の事情にあわせて申請に必要な要件を一つずつ確認し、運送業の許可申請に必要となる書類や資料、申請や実地調査等にかかるご費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料含む)、運送開始までの大まかなスケジュールについてご説明させていただきます。

申請業務の準備・費用のお支払い・業務開始

 運送業許可申請の業務を弊所で受任させていただきましたら、運送業許可申請の委任契約書の取り交わしを行いまして費用のご請求書を発行させていただきます。ご請求は着手金分と申請時残金とに分割し、着手金につきましては弊所業務開始前にお振込みをお願いしております。

 その後、事業者様には申請に必要な書類・資料提出のご準備を行っていただきまして、弊所はその資料をもとに車庫や営業所について実地調査にとりかかります。

運送業許可申請書類の作成・提出代行

 事業者様からご提供・お預かりさせていただきました資料、弊所での実地調査等において収集した情報をもとに、実際の運送業許可申請書類を作成してまいります。

 途中、不明点や疑問点が出た場合は弊所からお問い合わせをさせていただくことがございますので、ご協力をお願い致します。

 申請書類の作成が終わりましたら、弊所にて申請窓口へと提出についても代行させていただきます。申請書が無事受理されましたら、事業者様へとご報告の連絡をさせていただきます。

運送業許可申請についてよくあるご質問

ここでは当事務所によくあるご質問をご紹介します。

問合せをしたいときはどうしたらいいの?

電話またはメールでお問い合わせください。

 お電話は当事務所営業時間中はお気軽におかけください。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、時間を気にせずお送りいただいて結構です。メールでのお問い合わせについては、基本的に48時間以内に返信をさせていただいております。

電話やメールでの相談に料金はかかりますか?

初回のご相談は、基本的には無料とさせていただいております。

 初回のご相談やお問い合わせについては、基本的には無料とさせていただいております。

 ただし、個別事案において、より詳細な調査を必要とする場合や、行政との協議が必要な場合については、その旨をお伝えさせていただいてから、料金をいただく場合がございます。

運送業許可はどこの行政書士事務所に依頼しても同じですか?

いいえ、違うと思います。

 運送業許可の申請は、運送業許可業務を専門的に扱っている事務所の依頼することをお勧めします。  

 運送業許可を申請するには、貨物自動車運送事業法をはじめ多岐にわたる法令知識や、経験値にもとづく専門知識が必要となります。運送業を専門に扱っていない事務所に依頼することで、申請までの過分な時間がかかってしまったり、許可が下りないといったことも考えられます。

訪問をしてくれますか?

必ず事業者様を訪問させていただいております。

 運送業許可申請業務をご依頼いただいた際には、必ず事業者様を訪問させていただきます。申請に必要な資料や、実地調査が必要になることはもちろんですが、やはり人と人とが顔合わせをすることで、円滑なコミュニケーションが生まれますよね。顔の見える信頼のもと、大切なご依頼を受けさせていただきたいと思っています。

依頼する場合の料金はいつ支払えばよいですか?

業務着手の前に着手金、申請の直前に残金精算をお願いします。

 事業者様のそれぞれにお見積りを作成させていただきまして、実際の業務を開始する前に着手金を申し受けております。残金は申請直前か、または申請が完了した後にご請求をさせていただいております。事業者様の依頼内容によって、残金支払時期が変わる場合がございます。

土曜・日曜・祝日の相談もできますか?

予約制で承っております。

 平日はなかなか時間が取れないといった事業者様も多くいらっしゃいますので、当事務所では予約制で土曜・日曜・祝祭日のご相談も承っております。

 ご連絡いただいた時点で、予約状況をみながらご相談いただける日程をお伝えさせていただきます。

運送業許認可等 当事務所料金表(税・登録免許税別)

新規運送業許可
(一般貨物自動車運送事業許可)
450,000円
(許可の取得まで)
新規運送業許可
(一般貨物自動車運送事業許可)
550,000円
(運送業許可取得+運輸開始届)
法人の設立+新規運送業許可 610,000円
(法人登録免許税・定款認証料別)

※ 遠方(関東外)出張の場合は出張交通費をご請求させていただくことがございます。

■お客様の安心宣言!■

明朗会計の徹底!

必ずお見積りをご提示します

 運送業の許可取得や認可申請は、事前の調査を行わなければならなかったり、行政との交渉・調整が必要であったりと、料金がわかりにくいことがあります。当事務所ではお客様に安心して手続をお任せいただけますように、ご依頼いただく業務には必ずお見積りをご提示させていただいております。

 手続きの費用は、許可の種類やご依頼いただく内容によって多少異なるため、まずはお見積りをさせていただきたいと思います。

運送業許認可を取得されたお客様の声

 当事務所に運送業許可申請・認可申請をご依頼くださいました事業者様よりお声を頂戴しております。事業者様のご厚意により、ホームページに一部を掲載させていただきました。皆様の今後のご活躍を祈念申し上げます。

お客さまの声

会社設立から運送業許可、顧問までを依頼

 会社の設立から運送業許可の申請、そして開業後のサポートまで全てお世話になっています。最初に生駒さんのホームページを見つけて相談に行ったときは、自分が勤めていた会社が無くなるかもしれないので、運送会社をつくって運送業許可を取りたいといったところからのスタートでした。

 運送業許可の申請に関しては全く知識はありませんでしたが、一つ一つ事細かに説明をして対応してくれたので、申請においては何か迷ったり困ったりすることはありませんでした。 

 今でも当社の顧問として、運送業をはじめ色々な相談にものってもらってアドバイスをもらっています。どんなことでも、困っていることに真摯に対応してくれるので助かっています。

お客さまの声

M&Aからの運送業許可取得で開業

 運送業の許可を取りたいけれども、運送業許可を申請するときに必要な資金を用意することが困難でした。ホームページで生駒さんを見つけて相談をしたところ、結果としてはM&Aによって運送業の認可を取得し、無事に開業することができました。

 私は運転手としての経験はあったものの、経営や事務経験がなかったため、生駒さんには現在も当社の顧問行政書士として事務手続きから経営相談まで幅広く活躍をしてもらっています。気軽に相談できる人柄であることは魅力です。

お客さまの声

運転手から運送会社の経営へ

 運送業を開業するにあたって、運送業許可申請の手続き内容や要件が全くわからず知り合いの運送会社社長から生駒さんを紹介されました。申請については、生駒さんから言われたまま書類や資料をそろえてるだけで許可が取れました。

 運送業は許可がおりた後も、運行管理書類をそろえたり、巡回指導への対応をしたりと大変ですが、それもすべて生駒さんにお任せしました。おかげで、巡回指導までに運行管理体制を作ることができ、巡回指導への対応も問題なく終えることができました。やはりプロには任せておいて安心です。

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 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。

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よくあるご質問
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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