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昨今、社会問題としても注目されている「あおり運転(妨害運転)」――。その悪質性から、2020年に道路交通法が改正され、新たに「妨害運転罪」が創設されました。
運送業界でも例外ではなく、万一自社のドライバーが妨害運転を行った場合、刑事責任に加え、事業者としての行政処分も科されるリスクがあります。
この記事では、運送事業者が知っておくべき妨害運転罪の法的基礎から、行政処分の内容、現場で取るべき対応までを網羅的に解説します。
区分 | 刑罰 | 行政処分 | 違反点数 |
---|---|---|---|
妨害運転(基本型) | 懲役3年以下 or 罰金50万円以下 | 免許取消(2年) | 25点 |
妨害運転(重大危険) | 懲役5年以下 or 罰金100万円以下 | 免許取消(3年) | 35点 |
① 教育体制の強化
② 運行管理の徹底
③ 証拠の記録・保管
あおり運転は、運転者個人の問題では済まされません。
それが重大事故や社会的信用の失墜につながる以上、企業としての管理体制が問われる時代です。
「うちは大丈夫」と思わずに、体制を再確認しましょう。
行政書士として支援する当事務所の役割は、「予防法務」にあります。「安全は最大のサービス」――この理念を忘れず、運送業界全体の健全化に貢献していきましょう。
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