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外国人ドライバー採用の流れと行政書士による実務サポート
2024年、自動車運送業界にとって大きな変革が訪れました。ついに「特定技能ドライバー制度」がスタートし、外国人ドライバーの採用が制度的に可能となったのです。慢性的な人手不足に悩む運送業界では、即戦力となる外国人材への期待が高まっています。
本記事では、「特定技能ドライバー」制度の概要、採用の具体的な流れ、企業が準備すべき実務対応、そして行政書士としての支援の在り方を詳しくご紹介します。
「特定技能ドライバー」とは、外国人が日本の自動車運送業において、トラックやバス、タクシーなどのドライバーとして就労できる制度的な枠組みを指します。これは、2019年に創設された「特定技能」制度に基づく在留資格の一つであり、深刻な人手不足に対応するため、2024年3月に新たに「自動車運送業」が制度対象分野として正式に追加されました。
この制度により、一定の日本語能力と運転技能を持つ外国人が、所定の評価試験に合格し、日本の運転免許(準中型以上)を取得すれば、トラックドライバーとして日本で働くことが可能になりました。これまで技能実習制度では運転業務は対象外でしたが、特定技能制度の導入により、運送業界でも外国人材の本格的な採用が現実となっています。
特定技能ドライバー制度は、物流業界の継続的な人材不足への対応策として非常に注目されています。特に中小の運送事業者にとっては、即戦力となる外国人材の採用が事業の安定と成長を支える大きな鍵となり得ます。今後、制度の浸透とともに、採用だけでなく、職場での教育・支援体制の整備も重要なポイントとなっていくでしょう。
試験名:自動車運送業分野特定技能1号評価試験
実施機関:一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)
内容:交通ルール、安全衛生、基本業務知識など
日本語能力試験(JLPT)N4相当以上
職場でのコミュニケーションや安全運転に必要不可欠
準中型以上の運転免許が必要
外国の運転免許を持っている場合は、日本の免許への切替手続きが必要
2025年4月、アサヒロジスティクス株式会社が、中国出身の周 鴻澤(シュウ コウタク)さんを特定技能ドライバーとして正式に採用しました。これは、特定技能制度に基づく自動車運送業分野での国内初の就労事例として注目を集めています。
周さんは必要な評価試験に合格し、日本の運転免許を取得したうえで雇用されており、制度の実務的な運用が現場で始まったことを示す象徴的なケースです。この事例は、制度が単なる理論や試験制度にとどまらず、実際に企業が活用し始めていることを明確に示しており、今後の広がりにも期待が寄せられています。
今後は、受入企業側の理解と体制整備がますます重要になっていくでしょう。
特定技能ドライバーを受け入れるにあたり、企業には一定の法的・実務的な準備が求められます。ただ単に雇用するだけでなく、外国人材が安全かつ安定的に業務に従事できる環境づくりが不可欠です。以下では、主な3つの準備項目について詳しく解説します。
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、生活面や労働面での「支援義務」が課されています。多くの中小企業では、これらの支援を「登録支援機関」に委託するケースが一般的です。登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された専門支援業者で、日本語学習の手配、生活指導、行政手続きの補助などを一手に担います。
一方、自社で支援体制を構築することも可能です。この場合、支援責任者や支援担当者を配置し、継続的に支援活動を行う必要があります。支援内容の履行状況は入管当局へ報告義務があるため、体制を形だけ整えるのではなく、実質的に機能させることが求められます。
外国人労働者が日本社会に円滑に適応し、業務に専念できるようにするには、事前に「支援計画」を策定し、それに基づいた活動を行う必要があります。主な支援内容には以下のようなものがあります。
生活オリエンテーションの実施:入国後すぐに、日本の生活ルール、交通マナー、緊急連絡先の案内などを行います。
日本語学習の支援:日常会話だけでなく、業務で必要な専門用語を習得できるよう教材や学習機会の提供が望まれます。
相談窓口の設置:職場環境、生活上の悩み、行政手続きに関する質問に対応できる相談体制を整えます。
これらの支援は形式的に行うのではなく、実効性のある内容であることが重要です。支援が不十分であると、企業の信用を損ない、在留資格の更新が困難になるリスクもあります。
雇用契約は、日本人と同様に、明確かつ公正な内容で締結する必要があります。特に外国人の場合、日本語を母語としないことを踏まえ、やさしい日本語や母語併記で契約内容を説明することが望まれます。
契約書には以下のような事項を明記する必要があります。
労働時間、休日、残業の有無
賃金の額と支払方法
業務内容と就業場所
雇用期間と更新条件
また、契約時には十分な説明を行い、労使双方が合意したうえで署名・押印することが重要です。契約書は必ず労働者本人が理解できる言語で提供し、後日のトラブル防止にもつながります。
以上のように、特定技能ドライバーの採用には、単なる人材確保以上の準備と体制整備が求められます。特に中小企業では、支援体制の外注化や行政書士等の専門家との連携が現実的な選択肢となるでしょう。当事務所でも、これらの準備を支援するサービスを提供していますので、導入をご検討中の企業様はぜひご相談ください。
「特定技能ドライバー」制度の導入には、専門知識が不可欠です。
行政書士として、当事務所では、外国人雇用に関する専門事務所と連携して、以下のようなサポートを提供しています。
外国人雇用に関する制度説明・導入支援
在留資格(特定技能1号)申請書類の作成・提出代行
支援計画の策定サポート
登録支援機関の設立支援
評価試験・運転免許取得に関するアドバイス
特に中小の運送業者様には、「制度を使いたいが何から始めればよいか分からない」という声が多く、初期段階からの伴走支援を重視しています。
「特定技能ドライバー」制度の導入は、慢性的な人手不足に悩む運送業界にとって、即戦力となる外国人材を確保できる大きなチャンスです。特に中小企業にとっては、事業継続やサービス品質の維持に直結する重要な施策となり得ます。
ただし、採用後の在留資格の取得や、生活・業務面での支援体制の構築など、対応すべき実務は多岐にわたります。法令遵守を前提とした丁寧な準備が求められる中で、行政書士として、私は制度導入の初期段階から実務支援まで、一貫して企業様をサポートしています。
外国人ドライバーの受け入れをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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