埼玉県の運送業許可申請なら
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軽自動車を使って運送業を行う場合は、運送業許可(一般貨物自動車運送事業)と違って、必要な要件を満たして事務所の所在地を管轄する運輸局へと届出をすることで、開業することができます。事業用の車両も1台から認められるので、比較的手軽に事業をスタートすることができます。
軽貨物運送業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、荷主からの依頼で運賃を得て荷物を運ぶ事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
一人でも開業することができ、また用意する事業用の車両も1台からでも始められるので、初期投資をおさえて事業をスタートすることができるのが大きな魅力の一つです。
上記に細かな要件を記載いたしましたが、軽貨物運送業の届出については書類審査が中心となりますので、管轄の運輸支局においても厳格なチェックを行うようなことはないと思われます。しかし、書類審査が中心ということである故、申請書類はきちんと作成する必要があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
| サービス名 | 報酬額(消費税別) | 備考 |
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貨物軽自動車運送事業届出
| 55,000円 | 申請の作成と提出代行含 |
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