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生駒行政書士事務所 
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整備管理者の要件

整備管理者の選任が必要な条件

一般貨物自動車運送事業においては、乗車定員10人以下のトラックで、営業所に5台以上の車両がある場合に選任が必要となります。一般貨物自動車運送事業の許可申請には1営業所あたり5台の保有車両が必要であるため、必然的に整備管理者の選任が必要となります。

整備管理者は営業所ごとに選任

整備管理者は、営業所が複数ある場合には、その営業所ごとに定められた人数を選任しなければなりません。よって他の営業所の整備管理者を兼任することはできません。

整備管理者の選任時期

整備管理者は、一般貨物自動車運送事業許可の申請時点では選任されていなくも良いことになっています。許可取得後1年以内(運輸開始まで)に選任すれば良いことになっていますが、実際には事業の開始が遅れてしまうことになるので、許可が下りるまでに選任ができる状態であることをおすすめ致します。

他の職種との兼務について

整備管理者には常勤性は要求されていないため、たとえば、ドライバーや運行管理者といった他の職種と兼務することが可能です。ただし、運行管理者と兼務した場合には、運行管理者として常勤性が要求されるため、さらにドライバーを兼ねることはできません。

整備管理者の資格要件を確認!

整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが 必要です。 

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又 は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行 う研修を修了した者であること 

 

  • 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

 

【実務経験等の解釈】

「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、以下のものをいいます。

  1. 二輪自動車以外
  2. 二輪自動車の2種類です。

 

「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。 

  1. 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経 験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的 な業務の経験を含む。)
  2.  自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

 

「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。 

① 整備管理者の経験

② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験

③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験 

 

【地方運輸局長の行う研修を修了した者とは】

「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整 備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。 なお、資格要件の二つ目で自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の 必要はありません。 

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