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貨物利用運送事業の許可(登録)を受けるためには充足しなければならない要件があります。大きくは3つあり、営業所に関する要件、人に関する要件、資金的な要件となります。
人の要件として5つの欠格要件がさだめられていて、下記5項目のいずれかに該当する場合は、申請を行ったとしても第一種貨物利用運送事業者としての登録を受けることができません。
第一種貨物利用運送事業の資金的な要件として、
『純資産が300万円以上あること』
とされています。純資産300万円の要件とは下記の内容のいずれかをいいます。