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生駒行政書士事務所 
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運送業許可の取得

運送業許可-資金要件

運送業許可取得に必要な要件のうち、資金の要件について説明いたします。

運送業許可を取得するためには、用意しなければいけない自己資金が決まっています。細かく明細にわかれており、その一つ一つに要件が違います。自己資金の要件を満たすことができないと許可が下りないので、このページでは一覧表にして、資金要件を追ってみていきたいと思います。

開業資金の一覧

項目 内容
人件費 役員報酬・給与・手当の6か月分
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分の6か月分
福利厚生費(給与・手当・賞与等の2%)
燃料費 月間総走行キロ÷当たり走行キロ(km)×当たり単価(円)×6か月分

油脂費

(オイル代等)

燃料費3%
修繕費 外注修繕費×車両台数の6か月分
タイヤ、チューブ月間消費本数×1本あたりの単価×12か月分
車両費 一括払いの場合は、取得価格
リースの場合は、毎月のリース料×12か月分

 

施設購入・使用料
         

事業の開始にあたり購入する土地や建物の購入金額
分割払いの場合は、頭金+毎月の支払額×12か月分
賃貸の場合は、毎月の賃借料×12か月分
什器・備品費 事業の開始にあたり購入した机や椅子、その他備品費の全額
車両の税金 自動車税、自動車重量税の1年分、自動車取得税
保険料 自賠責保険料、任意保険料の1年分
登録免許税 12万円(許可取得時に納める)
その他 水道光熱費、通信費、広告費など諸経費の2か月分

 

上記の合計金額以上の自己資金が必要です。自己資金は、運送業許可申請日以降許可日までの間は、常時確保されていなければなりません。許可の申請時に金融機関で発行される残高証明書を提出し、再度許可取得までの間に、運輸支局から提出を求められます。

 

開業資金の計算をきちんと行う必要があります。許可を取得した後で、実際に車両を購入しようとしたら1台の購入資金が計算と合わず4台しか揃えられなかった、などといった場合は許可が取り消しとなってしまうおそれがあります。

 

このようなことにならないよう、当事務所では、事業計画の段階からきちんとお客様をサポート致します。運送業許可についてのご相談は、総務・経理・財務と経験が豊富な当事務所に是非おまかせください!

 

 

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