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生駒行政書士事務所 
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運送業許可の取得

運送業許可-物的な要件

運送業許可取得に必要な要件のうち、物的な要件について説明いたします。

運送業許可では、物的な要件として営業所・休憩睡眠施設・車庫の要件がございます。この要件には細かいルールが多くあり、なかなか一筋縄ではいかないケースが多々ございます。ご注意が必要なのは、これらの要件を知らずに、営業所や駐車場を購入または契約してしまい、許可要件を満たすことができない場合です。許可要件を満たすことができなければ、お役所は許可を下してはくれません。もし、車庫探しや営業所所在地に不安のあるお客様は是非ご連絡ください。このページでは営業所(事務所)や車庫など、物的な要件についてご説明しております。

営業所の要件

 1.使用の権限があること

自己所有の建物であれば建物登記簿謄本、賃貸の場合には賃貸借契約書等で使用権限を確認します。賃貸借等の期間は、原則として1年以上の契約があることが必要です。

 2.規模が適切であること

平方数に厳密な規定はありませんが、おおむね10㎡以上が望ましいとされています。

 3.都市計画法に準拠した場所に営業所があること

市街化調整区域・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域では原則許可が下りません。

 4.建築基準法・農地法・消防法等、法令に適合した建物であること

    プレハブ建物については、建築確認申請をしていることが必要となります。

休憩・睡眠施設の要件

 1.使用の権限があること

 2.乗務員が有効に利用することができる施設であること。

 3.睡眠を与える必要がある場合、乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さが確保され

   ていること。

 4.原則として営業所又は車庫に併設されていること。ただし、営業所に併設さ

   れない場合で、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、この休憩・睡眠

   施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10km 

  (東京都23区、神奈川県横浜市・川崎市の地域に営業所を設置する場合に

   あっては20km)を超えない範囲であること。

 5.農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること。

車庫(駐車場)の要件

 1.原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所

   から車庫までの直線距離が10km(東京都23区、神奈川県横浜市・川崎市

   の地域に営業所を設置する場合にあっては20km)以内の場所に設置する

   こと。

 2.車両と車庫、車両と車両の間隔が、前後左右のそれぞれに50cm以上保つ

   ことができ、かつ、計画する事業用自動車の全部を収納できること。

 3.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 4.使用の権限があること。

 5.農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。

 6.駐車場出入口の前面道路の幅が、原則として幅員証明書により、車両制限令

   に適合するものであること。(一般的には4t車では5m以上、大型車では

   6m以上あれば問題ありません。また、前面道路が国道の場合は道路幅員の

   規制がかかりません)

車両とその面積

車両は1か所の駐車場に全て納まらなくても、条件を満たす区域内の駐車場に分散して納めることができれば問題ありません。下記の表は各車種が1台当たりに占有する面積です。確実にぴったりとはいきませんが、駐車スペースを図るおよその目安にはなりますので、ご参考までにご利用ください。

【各種車両の大きさの目安】

車両の大きさ 車両の面積
7.5tを超えるもの 38㎡
2tロング超~7.5tまで 28㎡
2tロング 20㎡
2tまで 15㎡

 

車両

運送業許可に必要な許可車両の要件は下記のようになります。

 1.営業所ごとに事業用自動車が5台以上必要です

    車両はすべてが「トラック」である必要はなく、車検証の用途欄が「貨物」

    となっている車であれば、すべて合わせて5台以上あれば問題ありません。

    トレーラーについては、トラクターとトレーラーを合わせて1台とカウント

    します。霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる

    しょ島の地域である場合は5台以下でもよいとされています。

 

 2.車両がリース契約の場合は、残存する契約期間が1年以上であることが必要

   です。

 

 3.車両の大きさや構造が、輸送する貨物に対して適切なものであること。

    小型車を含む場合、輸送する貨物の説明書が必要となることがございます。

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