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第一種貨物利用運送事業の登録申請

第一種貨物利用運送事業の要件

 貨物利用運送事業の許可(登録)を受けるためには充足しなければならない要件があります。大きくは3つあり、営業所に関する要件、に関する要件、資金的な要件となります。

第一種貨物利用運送事業 営業所の要件

 

  1. 営業所として使用する場所・建物を有していること。
  2. 営業所を設置する場所が、都市計画法令に抵触していないこと。
  3. 荷物の保管施設が必要となる場合には、その保管施設の使用権限があること。
  4. 荷物の保管施設の設置場所が、都市計画法令等に抵触していないこと。
  5. 荷物の保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること。

第一種貨物利用運送事業 人の要件

 人の要件として5つの欠格要件がさだめられていて、下記5項目のいずれかに該当する場合は、申請を行ったとしても第一種貨物利用運送事業者としての登録を受けることができません。

 

  1. 申請者が一年以上の懲役や禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者。
  2. 第一種・第二種の利用運送業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過していない者。
  3. 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員のうち上記の3項目のいずれかに該当する者がいる場合。

第一種貨物利用運送事業 資金的要件

 

第一種貨物利用運送事業の資金的な要件として、

『純資産が300万円以上あること』

とされています。純資産300万円の要件とは下記の内容のいずれかをいいます。

  • 法人の場合は直近の決算報告書貸借対照表の純資産の額が300万円以上であること。
  • 新設法人(まだ決算を迎えていない法人)の場合は、資本金の額が300万円以上であること。
  • 個人事業主の場合は、銀行の預金や現金の合計から負債を差し引きした額が300万円以上であること。

その他のリンク

第一種貨物利用運送事業の
登録申請

貨物利用運送事業とは?
 

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