「貨物自動車運送事業法」改正の一部施行に向け、施行規則等の改正案についてパブリック・コメント(意見募集)を開始
【運送事業者向け解説】貨物自動車運送事業法改正で、現場は何が変わるのか
国土交通省が、昨年6月に公布された「貨物自動車運送事業法」改正の一部施行に向け、施行規則等の改正案についてパブリック・コメント(意見募集)を開始しました。
今回は、運送事業者の実務に直結する内容が多く、見過ごせない動きです。
■ 今回の改正のポイント
発表されている主な改正内容は、次の4点です。
① 運送契約時の「書面交付」の義務化
運送を引き受ける際、提供する役務の内容や対価(運賃・料金)を記載した書面を交付することが義務になります。
口頭や曖昧な条件での受注は、今後リスクが高まると考えた方がよいでしょう。
② 一定規模以上の利用運送事業者に管理規程の作成義務
元請・利用運送事業者側には「運送利用管理規程」の整備が求められます。
下請構造全体を管理する責任が、より明確になる改正です。
③ 実運送体制管理簿の作成義務
誰が、どの車両で、どの貨物を運んだのか。
いわゆる“実運送”の可視化が制度として求められます。名義貸しや不透明な多重下請の排除が狙いです。
④ 無許可事業者への委託禁止と罰則強化
最大の注意点です。
「知らなかった」では済まされず、無許可事業者に委託した側も処分対象となる可能性があります。
■ 運送事業者として今、考えるべきこと
今回の改正は、「法令遵守をしている事業者が損をしない市場」をつくるためのものです。
一方で、書類整備や管理体制の構築が不十分な事業者にとっては、確実に負担が増えます。
特に、
・運送条件を書面で整理できていない
・元請・下請関係が慣習ベースになっている
・協力会社の許可確認をしていない
こうした点がある場合は、早めの見直しが不可欠です。
■ 意見募集は2月20日まで
制度は「決まってから対応」では遅い時代です。
現場を知る運送事業者の声が、制度設計に反映される貴重な機会でもあります。
実務に不安がある場合は、
・契約書・書面の整備
・管理簿や規程の作成
・許可・体制のチェック
このあたりを一度、専門家と整理しておくことをおすすめします。
制度改正は、リスクでもあり、体制を強化するチャンスでもあります。
「対応できる会社」が、これから選ばれていく――その分岐点が、まさに今です。
(*´꒳`*) 読んでくれたあなたが、今日もちょっと笑顔になれますように (*´꒳`*)
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