埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!

生駒行政書士事務所 
埼玉県富士見市貝塚2-20-4サンリッチ貝塚101号室

無料相談実施中です!
お気軽にお問合せください
運送業の許認可に関するお問合せ
049-293-1051
運送業許可の取得

運送業許可に必要な人の要件について

運送業許可取得に必要な要件のうち、人的要件について説明いたします。

申請者が欠格要件に該当しないこと

 申請者とは、個人事業主なら事業主本人、法人ならその法人役員のことを言います。申請者が下記要件(欠格事由)にあてはまる場合、運送業の許可を受けることができません

  1. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しないもの。
  2. 営業に関し青年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記の1、2に該当するもの。
  3. 法人であって、その役員のうち上記1~3のいずれかに該当するものがいる場合。

運転者に関する要件

雇用する運転者については下記の要件を満たす必要があります。

  1. 運転者は営業所に常勤するものであること(名義貸しではないこと)。
  2. 健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険に加入していること、または許可申請時に加入していること。(※1)
  3. 車両台数分以上の運転者を雇用していること、または許可申請時に雇用予定であること。(※2)

(※1)加入義務のない者は除外です。

(※2)運転者の数に日雇いのアルバイト、2カ月以内の期間を定めて雇用される者を入れることはできません。派遣社員は常勤性のある長期雇用者であればよいこととされています。

運行管理者

 運行管理者とは、日々の点呼、運転者の常務割りの作成、休憩・睡眠施設の保守管理、ドライバーの指導監督等、運行の安全を確保するための業務を行います。保有する事業用自動車の数に応じて、一定数の割合で運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者になるには?

1.運行管理者試験(国家試験 年2回実施)に合格する

  【受験資格】次のいずれかに該当すること

   ①事業用自動車の運行の管理に関して1年以上の実務経験を有すること

   ②実務の経験に代わる講習を修了した者

 

2.一定の実務経験を有すること

  • 事業用自動車の運行の管理に関して5年以上の実務経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること(運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち少なくとも1回は基礎講習を受講していることが必要)。

整備管理者

 整備管理者とは、営業所に配置されている自動車の安全性の確保及び公害を防止することを目的に、日常における自動車の保守管理・状況を掌握して、適切な処理と運転者・整備員の指導監督をおこなう責任者のことをいいます。整備管理者は営業所ごとに選任する必要があります。

整備管理者になるには?

1.自動車整備士の国家資格を有している

  • 1級自動車整備士
  • 2級自動車整備士
  • 3級自動車整備士

2.一定の実務経験を有すること

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検・整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者専任前研修を修了した者。

その他、ご不明な点は下記より、お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

メールフォームでのお問合せ

お電話でのお問合せはこちら

049-293-1051

受付時間:8:00~21:00(土日祝も対応!)

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
  ご相談は無料です

049-293-1051

メールでのお問合せは24時間受け付けております。下記のフォームからお気軽にお問合せください。

     お役立ち情報

     事務所の紹介

   ごあいさつ

生駒行政書士事務所
代表 生駒一彦

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。