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このページでは運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)でいうところの営業所の要件について、許可・認可上の取り扱いを詳しくご説明していきます。
「運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)における営業所」とは、事務所・休憩睡眠施設・車庫(事務所から一定の県内に所在)の施設を含み、5両以上の車両が配置され、常勤役員・運行管理者・整備管理者・事務員・運転手が配置されて運送事業を営む一連の施設のことをいいます。
単に「営業所」というと、それは事務所のことであり、位置は事務室の所在場所を示し、車検証の「使用の本拠」として記載される場所のことをいいます。
通常、営業所が一カ所のみの場合は、主たる事務所と営業所は同一ですが、営業所とは別に運送業の経営管理を行う場所がある場合には、その場所が主たる事務所の位置となります。
営業所(事務所)選びをするときには、下記の点に注意が必要です。
※ 賃貸借契約の期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に契約が更新される場合に限り、使用権限を有することの裏付けとすることができます。
営業所または車庫に併設されていることが設置の条件となっています。睡眠が必要な業務を行わせる場合には、睡眠に必要なスペースとして一人当たり2.5㎡以上の広さを必要とします。
それ以外については、広さの規定はありません。営業所の規模に応じた広さで良いと思いますが、一般的な休憩・睡眠施設としては、運転者を集めて安全教育ができるような小会議室程度の広さの設備を設けることをおすすめ致します。
運送業許可事業者の営業所移転・増設には、この他にも細かな要件のチェックが必要な場合があります。お手続きは是非専門の行政書士にお任せください。
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