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ある日突然、営業所に巡回指導実施の案内が...。運行管理についてあまり詳しくない、先代から会社を譲り受けて初めての巡回指導、自社が運送事業法を遵守した営業を行っているのか不安がある、など巡回指導の実施を目の当たりにするといくつも不安が沸いてくるという相談はよく受けます。
巡回指導はトラック協会の適正化事業実施機関が行う指導業務ではありますが、その結果があまりにひどいものであると監査実施の対象ともなってしまうことがあります。
そうならないためにも、運送業法令に則って日常の運送業務、安全運行管理を行っていく必要があります。
巡回指導でチェックされる帳票類には、運送業関係法令で設置が義務付けられている法定帳票と、労務管理から経理関係帳票まで多くのものがあります。
元帳
固定資産台帳
経費明細簿
賃金台帳
受注伝票
銀行台帳
金銭出納簿
振替・出入金伝票
リース契約書
社会保険、労働保険
上記の書類は巡回指導時に、事業者において用意をするように言われるものですが、これらの書類が単に「全部そろっている」というだけでは巡回指導で良い結果とはなりません。
それぞれの帳票や書類が、何の目的で、どのような記載をしておかなければならないのか、どんな情報を記載しておくべきなのか、といったことを理解する必要があります。
巡回指導では、各帳票毎に、または帳票と帳票の連動性についてチェックが入りますので、一朝一夕で作成したような帳票類では、巡回指導のためだけに作成されたものだということを、巡回指導にくる担当者はすぐに見抜きます。
結果、点呼を行っていないなどと認定されてしまうと、速報として適正化事業実施機関から運輸支局へと通報がいく仕組みになっています。
当事務所では、過去幾度もの巡回指導への立会い経験から、巡回指導ではどのあたりが重点的にチェックされるのかを把握し、巡回指導対策をお申込みいただいた事業者にお伝えしております。
巡回指導が行われるのは、原則2年毎(数年来たことがないといった事業者もありますが)です。適当な時期に、自社の管理状況を見直してみませんか?
当事務所の巡回指導対策では、貴社を訪問して帳票類や業務内容をチェックさせて
いただき、帳票類に不備があればご提供
させていただいております!
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