埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県・山梨県・長野県・新潟県の関東甲信越地方に対応!
「運送業」と「利用運送業」。どちらも運賃を得て貨物を運ぶ事業としては同じ運送業です。しかし、その事業形態は全く違うものとなっています。このページでは利用運送業とは何か?運送業と利用運送業は何が違うのかを説明していきます。
利用運送事業とは、「荷主の依頼によって貨物を預かり、自社以外の運送会社の車両を利用して貨物の運送を行う事業」のことをいいます。
自社では車両を持たずに輸送の取次ぎを行って、実際の輸送は取次いだ先(配車先)の車両が貨物を運んで輸送を完結します。
実際の運送を自社では行わず、他の運送業者の車両を利用して行う運送業であるから「貨物利用運送業」といいます。
運送業を利用運送業では、根拠となる法令が違ってきます。運送業は「貨物自動車運送事業法」、貨物利用運送業は「貨物利用運送事業法」であり、許可の要件や罰則などは異なったものとなっています。
利用運送業を簡単にイメージすると「配車係」というとわかり易いでしょうか?利用運送業者は独自の営業ルートから物流貨物の情報を集め、輸送を担う運送業者へと配送を依頼するといった役割を果たしています。
たとえば、北海道から沖縄まで貨物を配送する場合において、航空・船舶・鉄道等の利用運送と自動車による運送とを一貫して行う事業のことをいいます。
第一種貨物利用運送事業は、法律上、第二種貨物利用運送事業以外のものをいうと規定されています。
『「第一種貨物利用運送事業」とは、「他人の需要に応じ」「有償で」「利用運送を行う事業」であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう』と法律には規定されています。
とするとわかりやすいかと思います。
利用運送事業者は、自分では車両を持たずに車両を有している運送会社に実運送を手配する運送事業者です。
第一種貨物利用運送業を行うには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。「許可」ではなく「登録」ですが、両者をあまり厳密にとらえる必要はございません。いずれであったとしても、要件を満たしていなければ許可を受けることも、登録を受けることもできません。
運送業サポーター.com 生駒行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。メールでのお問合せにつきましては、原則として24時間以内に返信いたします。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:8:00~20:00(土日祝も対応!)